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介護リフォーム

介護リフォームのご相談を受けることがあります。「80歳の母のために階段に手すりを付けたいのですが」というので詳しくお話をお聞きすると、お母さまはとても元気なご様子。「介護認定を受けられていますか?」というと「いいえ。元気なもので」

はい、こういう場合は介護保険を使った住宅改修をすることはできません。使えないのは元気だからだと喜んで、自費で手すりを付けるしかありません。と、ご理解のうえ、当社にご依頼くださいませ。

松山市の住宅改修費の支給・住宅改修の手引きにはこういう文章が書かれています。https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/kaigohoken/hokensa-bisu/zaitaku/jtks_tebiki.html

居宅サービスとして、資産の形成につながらない比較的小規模なものに限り、住宅改修費の対象部分のうち7~9割を支給します(割合については本人の利用者負担割合に応じて変わります)。

 要支援・要介護の認定を受けている方が対象で、利用できる支給限度基準額は20万円です。(給付限度額は利用者負担割合が1割の場合18万円、2割の場合16万円、3割の場合14万円になります。)また、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合(基準日は初回の住宅改修着工日)や転居した場合については、支給限度基準額の再度の利用が認められる場合があります。